日本運動・スポーツ科学学会では、優秀な研究を奨励することを目的として、学会賞制度(優秀論文賞、学会発表賞)を設けています。
優秀論文賞は学会誌「運動とスポーツの科学」に投稿された論文の中から選考され、優れた論文を表彰致します。 学会発表賞には「オーラル賞」と「ポスター賞」があります。
多数の方々の論文投稿と学会発表に応募下さることを期待しています。
日本運動・スポーツ科学学会 学会賞規程
(目的)
日本運動・スポーツ科学学会(以下「本学会」)は、会員の研究活動を奨励するため「日本運動・スポーツ科学学会賞」【JSPESS Award】(以下「学会賞」)を設ける。
(学会賞の種類)
第2条 学会賞は、次の2部門とする。
1.優秀論文賞
2.学会発表賞
(1)オーラル賞
(2)ポスター賞
(賞の対象)
第3条 優秀論文賞は、機関誌(前年度発刊)に掲載された全ての論文の中から選考するものとする。
第4条 学会発表賞は、当該の学会大会における優れた発表者とする。
(表彰内容)
第5条 表彰内容および件数は、次のとおりとする。
1.優秀論文賞(賞状、副賞) 2件以内
2.学会発表賞
(1)オーラル賞(賞状) 2件以内
(2)ポスター賞(賞状) 2件以内
(選考委員会)
第6条 研究領域委員会内に、優秀論文賞選考委員会と学会発表賞選考委員会を置く。
第7条 各選考委員会の委員は、原則として理事6名以内で構成する。また、若干名の委員を追加することができる。
第8条 優秀論文賞選考委員会および学会発表賞選考委員会の委員長は各委員会委員で互選する。
第9条 委員長の任期は1年とする。
第10条 優秀論文賞選考委員は、機関誌(前年度発刊)に論文を投稿した者および共同研究者は含めないものとする。
(各賞の選考方法)
第12条 各賞の選考方法は、内規に定める。
(選考結果)
第13条 優秀論文賞の選考結果は、理事会の承認を得るものとする。
第14条 学会発表賞の選考結果は、会長に報告しなければならない。
(受賞講演の義務)
第15条 優秀論文賞の受賞者は、当該年度の学会大会でその研究内容を講演することを原則とする。
(受賞者の表彰)
第16条 優秀論文賞の表彰は、学会大会における受賞講演の前に行うものとする。
第17条 学会発表賞の受賞演題は学会大会翌日以降に学会ホームページで発表し、受賞者には表彰状を郵送する。
(改正)
第18条 本規定の改訂・追加・廃止などは、理事会の承認を得るものとする。
【附則】
1. 本規定は、平成20年4月1日から施行する。
2. 平成20年11月15日改定
3. 平成22年7月17日改定
4. 平成28年5月14日改定
5. 令和3年5月15日改定
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